海外において石炭の有望鉱床が存在すると認められる地域における石炭の探鉱に必要な資金であり、その探鉱を促進することにより優良資源の確保に効果があると認められる場合、その探鉱の事業費(物品費、労務費、直接経費、減価償却費、山元管理費及び探鉱に必要な権利等取得経費)が出資の対象となります。
出資を受けることができる方は、海外において石炭の探鉱を行う石炭鉱業を営む本邦法人等(本邦法人又は本邦人若しくは本邦法人が出資し、かつ経営を実質的に支配している外国法人)で、以下の要件を満たす方です。また、上記本邦法人等には、他の法人(JOGMECの出資先が資本参加している法人に限る。)が行う探鉱に資金を供給する場合も含みますが、その場合には、資金の供給を受ける法人において同様の要件が必要となります。
- 出資に係る地域で探鉱する権利を取得していること又は確実に取得する見込みのあること
上記資格要件に該当し、JOGMECとの間で締結する出資基本契約により定められた地域及び期間の範囲で実施される石炭の探鉱事業です。
外国法人等との合弁事業又は共同事業の場合は、(1)事業の生産物についてJOGMECの出資先が当該事業契約に基づき、探鉱事業の資金分担割合に応じた取得権等を持っていること、及び(2)対象事業の実施についてJOGMECの出資先が事業実施計画の策定に対する発言権等の自主性を持っていることが必要となります。
出資の限度額は、探鉱に必要な資金に充当される出資の額の50%以内です。
(但し、JOGMECが単独で最大株主又は最大出資者とならない範囲に限ります。)
探鉱の目的が達成されたと認められる場合にはJOGMECが所有する株式又は新株引受権を、出資先と協議の上、処分します。
海外探鉱資金出資について、詳しくお知りになりたい方は、
石炭開発部 企画課(代表:03-6758-8002)までお問い合わせ下さい。