海外で行う石炭の採掘及びこれに付随する選炭その他事業に必要な資金で、「設計費」、「仮設建屋建設費」、「開発工事費」、「選炭場建設費」、「インフラ工事費」、「管理費」、「権益取得費」等が債務保証の対象となります。
債務保証を受けることのできる方は、海外において石炭の採掘及びこれに付随する選炭等を行う本邦法人等(本邦法人又は本邦人若しくは本邦法人が出資し、かつ経営を実質的に支配している外国法人)で、以下の要件をいずれも満たす方です。なお、他の法人が行う採掘等事業に資金の供給をする本邦法人等も含みますが、その場合には資金の供給を受ける法人において同様の要件が必要となります。
- 採掘等を行う権利を取得していること又は確実に取得する見込みのあること。
- 採掘等により取得されたものの全部又は一部を引き取る権利等を取得していること又は取得する見込みのあること。
保証限度は、各金融機関別債務の80%以内とします。
6ヶ月単位で保証料を計算し(6ヶ月未満の期間は日割り計算)、毎年3月及び9月に既経過分を後払いする方法によります。
海外開発資金債務保証について、詳しくお知りになりたい方は、
石炭開発部 企画課(代表:03-6758-8002)までお問い合わせ下さい。