JOGMEC 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構

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海外探鉱資金融資

資金の使用目的

 海外における金属鉱物の探鉱に必要な資金であり、物品費、労務費、直接経費、減価償却費、山元管理費及び探鉱に必要な権利取得費等が貸付けの対象となります。
 なお、対象鉱種は以下のとおりです。
  1. ベースメタル(銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、ボーキサイト、すず鉱)、金鉱、鉄鉱、グラファイト鉱、フッ素鉱(金属元素と結合しているものに限る。)、マグネシウム鉱、シリコン鉱、リン鉱(金属元素と結合しているものに限る。)及びカリウム鉱
  2. ウラン鉱、レアメタル(マンガン鉱、ニッケル鉱、クローム鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、コバルト鉱、ニオブ鉱、タンタル鉱、アンチモニー鉱、リチウム鉱、ボロン鉱、チタン鉱、バナジウム鉱、ストロンチウム鉱、希土類鉱、白金族鉱、ベリリウム鉱、ガリウム鉱、ゲルマニウム鉱、セレン鉱、ルビジウム鉱、ジルコニウム鉱、インジウム鉱、テルル鉱、セシウム鉱、バリウム鉱、ハフニウム鉱、レニウム鉱、タリウム鉱、そう鉛鉱)

資格要件

 JOGMECの貸付先(以下「貸付先」)となるのは、以下のいずれかに該当する法人です。
  1. 海外において金属鉱物の探鉱を行う本邦法人
  2. 本邦人又は本邦法人が直接、間接にかかわらず出資し、かつ経営を実質的に支配している、金属鉱物の探鉱を行う外国法人
 なお、貸付先には、他の法人が行う探鉱に必要な資金を供給する本邦法人、他の法人が行う探鉱に必要な資金を供給する本邦人若しくは本邦法人が直接・間接にかかわらず出資により経営を実質的に支配している外国法人を含みます。
 また、以下のいずれかの条件が求められます。
  • 貸付先(他の法人が行う探鉱に必要な資金を供給する場合は、当該他の法人)が、探鉱を行うための権利を取得していること、又は取得する見込みがあること。
  • 貸付先又はその関係会社が、将来の生産物の全部又は一部について、引取権、販売権、その他これらに類する権利を有すること、又は取得する見込みがあること。

貸付金利

 貸付契約締結時に決定します(貸付金利は金融情勢に応じて変わります。)。現在の貸付金利は貸付金利表をご覧下さい。

貸付けの限度額

 貸付けの限度額は以下のとおりです。なお、当該限度額は、貸付けを行う会計年度ごとに算出します。

「対象鉱種」が1.の場合:貸付先が要する探鉱資金の70%以内
「対象鉱種」が2.の場合:貸付先が要する探鉱資金の80%以内

貸付期間及び貸付回数

 貸付期間は15年以内(元金返済の猶予期間は5年以内)です。探鉱を実施している期間中であれば複数年度にわたって申込みいただくことが可能であり、同一年度内に複数回の申込みをすることもできます。
 貸付金の額は、借り入れを行う会計年度に必要と見込まれる事業費をもとに決定します。
 なお、年度途中で必要資金の見込額が増額となった場合、再度審査を行い、貸付金の額を増額することが可能です。
 事業費が当初見込みを下回り、貸付金の額が貸付けの限度額を超える場合、その差額については期限前弁済をいただきますのでご注意下さい。

元金の返済方法

 元金均等の割賦償還(3ヶ月ごと)又は定期償還となります。

利息の支払方法

 利息は3ヶ月ごとの後払い(3ヶ月未満の期間は日割り計算)となります。なお、探鉱の結果、商業生産に達する見込みがないと認められる等の場合、利子の減免制度があります(減免する額は、対象鉱種及びJOGMECの定めるカントリーリスクによって決まります。)。

親会社保証・担保

 貸付けにあたり、親会社による保証又は貸付額に見合う担保を差入れいただきます。担保は、日本国内で換金可能なものに限ります。

参考規程

(注)貸付細則にある貸付利率は変更される場合があります。

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(法人番号 4010405009573)

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