海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業並びに本邦における金属鉱物の選鉱及び製錬並びにこれらに附随する事業(以下「採掘等」)を実施するために必要な資金(設計費、仮設建屋建設費、開発工事費、選鉱場建設費、インフラ工事費、管理費及び権益取得費等)に係る債務が債務保証の対象となります。
なお、対象鉱種は以下のとおりです。
- ベースメタル(銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、ボーキサイト、すず鉱)、金鉱、鉄鉱、グラファイト鉱、フッ素鉱(金属元素と結合しているものに限る。)、マグネシウム鉱、シリコン鉱、リン鉱(金属元素と結合しているものに限る。)及びカリウム鉱
- ウラン鉱、レアメタル(マンガン鉱、ニッケル鉱、クローム鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、コバルト鉱、ニオブ鉱、タンタル鉱、アンチモニー鉱、リチウム鉱、ボロン鉱、チタン鉱、バナジウム鉱、ストロンチウム鉱、希土類鉱、白金族鉱、ベリリウム鉱、ガリウム鉱、ゲルマニウム鉱、セレン鉱、ルビジウム鉱、ジルコニウム鉱、インジウム鉱、テルル鉱、セシウム鉱、バリウム鉱、ハフニウム鉱、レニウム鉱、タリウム鉱、そう鉛鉱)
JOGMECへの債務保証委託者(以下「保証委託者」)となるのは、以下のいずれかに該当する法人です。
- 海外及び本邦において採掘等(本邦においては金属鉱物の選鉱及び製錬のみ)を行う本邦法人
- 本邦人又は本邦法人が直接、間接にかかわらず出資し、かつその経営に参加している、採掘等を行う外国法人
なお、保証委託者には、他の本邦法人又は外国法人(本邦人若しくは本邦法人が直接、間接にかかわらず資本参加している場合に限る)が行う採掘等に必要な資金を供給する法人も含みます。
また、以下の条件が求められます。
- 保証委託者(他の法人が行う採掘等に資金を供給する場合は、当該他の法人)が採掘等を行うための権利を取得していること、又は取得する見込みがあること。
- 保証委託者又はその関係会社が、対象事業の生産物の全部または一部について、引取権、販売権、その他これらに類する権利(スワップ取引による引取権を含む)を取得していること、又は取得する見込みがあること。
債務保証の限度額は以下のとおりです。
「対象鉱種」が1.の場合:各金融機関からの債務の80%以内
「対象鉱種」が2.の場合:各金融機関からの債務の90%以内
保証料は6ヶ月ごとの後払い(6ヶ月未満の期間は日割り計算)となります。