鉱害防止積立金は、鉱業活動の終了後に鉱山会社(鉱業権者)によって実施される鉱害防止事業に必要な資金の積立金制度です。
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第7条の規定により、採掘権者又は租鉱権者(鉱業権者)は、鉱業活動で利用する特定施設について、その使用の終了後に必要な鉱害防止事業に要する資金について、毎年度、産業保安監督部長が算定して通知した金額を、機構の管理する鉱害防止積立金に積み立てることが義務付けられています。機構は、この積立金を受入れ、その管理・運用を行って利息分を鉱業権者に支払うとともに、鉱業権者が鉱害防止事業を実施する際には積立金元本を払い渡します。
鉱害防止積立金のスキーム概念図
鉱害防止事業基金は、鉱山会社(鉱業権者)による坑廃水処理施設の運転費用を賄うための基金制度です。
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条及び第13条の規定により、採掘権者又は租鉱権者(鉱業権者)は、経済産業大臣が指定する指定特定施設での坑廃水に対する鉱害防止事業の費用を永続的に運用によって賄える資金として産業保安監督部長が算定して通知した金額を、機構に設けられた鉱害防止事業基金に拠出することが義務付けられています。機構は、この拠出金を受入れ、その管理・運用を行うとともに、鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関に対し、運用で得る収入の範囲内でその費用を支払います。
鉱害防止事業基金のスキーム概念図