資金の使用目的 | 金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付で具体的には以下のとおりそれぞれが貸付の対象となります。 (1)使用済特定施設分 金属鉱業等において使用を終了した坑道及び捨石又は鉱さいの集積場(特定施設)に係る鉱害を防止するための事業費(物品費、労務費、直接経費、減価償却費、山元管理費及びその他特に鉱害防止に必要な機械、器具、装置等を取得するための資金)が貸付の対象となります。 (2)坑廃水処理事業分 金属鉱業等において使用を終了した坑道及び捨石又は鉱さいの集積場(特定施設)に係る鉱害を防止するための事業の内、坑廃水の処理に必要な事業費(内訳は上記(1)と同じ)が貸付の対象となります。 (3)鉱害防止事業基金拠出資金分 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条に規定される鉱害防止事業基金に拠出するために必要な資金が貸付の対象となります。 |
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資格要件 | 貸付を受けることのできる方は次の方です。 使用済特定施設分及び坑廃水処理事業分については鉱害防止事業を行う法人若しくは個人です。鉱害防止事業基金拠出資金分については鉱害防止事業基金に拠出を行う法人若しくは個人です。 |
貸付期間 | 使用済特定施設分及び鉱害防止事業基金拠出資金分については15年以内(据置期間2年以内)。坑廃水処理資金分については5年以内(据置期間2年以内)。 |
貸付金利 | 貸付契約若しくは貸付実行時点の金利となります。(貸付金利は金融情勢に応じて変わります。 現在の貸付金利は貸付金利表をご覧下さい。) |
融資の限度額 | 中小企業者にあっては事業費の80%以内まで、中小企業者以外の者にあっては事業費の70%以内まで貸付が可能です。 また、平成19年度より鉱害防止資金融資制度が拡充され、鉱害防止資金に対する貸付のうち、予見しがたい風水害や震災等による集積物の流出又は坑内水の突出等に係る原状復旧又は応急措置のために緊急に実施することが必要な事業(緊急時災害復旧事業)として産業保安監督部長等が認めるものにあっては、中小企業者・大企業者を問わず事業費の90%以内まで貸付が可能となりました。 |
返済方法 | 元金均等の割賦償還又は定期償還(6ヶ月ごと)。 |
利息の支払方法 | 利息は6ヶ月ごとに後払い(月割り計算)。 |
担保 | 原則として、機構が定める担保(財団、不動産、有価証券等)を提出していただきます。 ただし、法人保証があること等により特に必要がないと認められる場合はこの限りではありません。 担保の詳細については、お問合せ下さい。 |
保証人 | 原則として連帯保証人が必要です。ただし、十分な担保を徴していること等により、特に必要がないと機構が認める場合は免除されます。 |
融資の手続き | 融資を申し込む方は借入申込書と審査を行うための書類の提出が必要となりますので、鉱害防止資金・鉱害負担金資金貸付細則及び鉱害防止資金・鉱害負担金資金貸付業務要領をご覧になり、詳しくは金属環境事業部までお問い合わせ下さい。 |
金属環境事業部企画課