資金の使用目的 | 金属鉱業等に係る事業活動に伴い発生する特定有害物質(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第2条第3項に規定する特定有害物質をいう。)により被害が生じている農用地又は農業用施設について国又は地方公共団体が実施する客土事業、施設の新設及び改築事業等の公害防止事業(公害防止事業費事業者負担法第2条第2項第3号に規定するものに限る。)に要する費用として、同法第9条又は第13条に定められた事業者負担金(鉱害負担金)を負担するための資金(鉱害負担金資金)が貸付の対象となります。 |
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資格要件 | 貸付を受けることのできる方は鉱害負担金を負担する法人若しくは個人。 |
貸付期間 | 15年以内(据置期間2年以内)。 |
貸付金利 | 貸付契約若しくは貸付実行時点の金利となります。 (貸付金利は金融情勢に応じて変わります。現在の貸付金利は貸付金利表をご覧下さい。) |
融資の限度額 | 中小企業者にあっては事業費の80%以内まで、中小企業者以外の者にあっては事業費の70%以内まで貸付が可能です。 |
返済方法 | 元金均等の割賦償還又は定期償還(6ヶ月ごと)。 |
利息の支払方法 | 利息は6ヶ月ごとに後払い(月割り計算)。 |
担保 | 原則として、機構が定める担保(財団、不動産、有価証券等)を提出していただきます。 ただし、法人保証があること等により特に必要がないと認められる場合はこの限りではありません。 担保の詳細については、お問合せ下さい。 |
保証人 | 原則として連帯保証人が必要です。ただし、十分な担保を徴していること等により、特に必要がないと機構が認める場合は免除されます。 |
融資の手続き | 融資を申し込む方は借入申込書と審査を行うための書類の提出が必要となりますので、鉱害防止資金・鉱害負担金資金貸付細則及び鉱害防止資金・鉱害負担金資金貸付業務要領をご覧になり、詳しくは金属環境事業部までお問い合わせ下さい。 |
金属環境事業部企画課