事業者各位
令和3年2月
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」といいます。)が委託又は外注する契約案件(請負その他委託の形式は問いません。以下同じです。)の積算に計上する一般管理費について、令和3年度業務から、「算出基礎」及び「率の上限値」を以下のとおり見直します。
令和3年度業務からの各契約案件における一般管理費の取扱いについては、入札公告等に記載の担当部署に、ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。
各事業者(委託先、外注先、再委託先及び再々委託先等(再請負先等、全ての委託関係者が該当します。以下同じです。))が、機構の契約に基づき、それぞれ自ら実施する業務の一般管理費を計上することに見直します。具体的には、以下の計算方法により算出することになります。
一般管理費=直接経費(人件費+事業費)×一般管理費率
なお、上記の直接経費には、「再委託・外注費」を含めることができません。
機構が、令和3年度より経済産業省から委託を受けて実施する事業のうち、経済産業省が入札公告等において別途指定する「大規模事業」であって、機構から委託又は外注する契約案件の一般管理費率については、上限値が8パーセントになります。
また、「大規模事業以外」であって、機構から委託又は外注する契約案件の一般管理費率については、上限値が10パーセントになります。
この一般管理費率の上限値は、委託先、外注先、再委託先及び再々委託先等による契約案件全てに適用されます。
ただし、「特殊要因」等があり、上記の上限値を超える一般管理費率の設定が必要な場合は、機構が経済産業省と協議を行う必要があります。
一般管理費率の上限値及び特殊要因の協議については、今後の入札公告等に記載しますが、過去に機構が行った契約案件の入札等を踏まえ、事前に特殊要因協議を実施されたい場合は、入札公告等に記載の担当部署へご相談願います。
機構が、令和3年度より経済産業省から補助を受けて実施する事業のうち、経済産業省が公募要領等において別途指定する「大規模間接補助事業」の場合、間接補助事業者及び機構から委託又は外注する契約案件の一般管理費についても、上記1.及び2.の見直し内容が適用されますので、ご留意願います。
上記1.及び2.については、経済産業省の委託事業事務処理マニュアル(R3.1)(以下「委託マニュアル」といいます。)に規定されておりますので、ご参照願います。
上記1.は、委託マニュアルの33ページ。
上記2.は、委託マニュアルの31ページ及び33~34ページ。
また、上記3.については、経済産業省の補助事業事務処理マニュアル(R3.1)の34~35ページに規定されておりますので、ご参照願います。