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指名停止のお知らせ

2017年8月10日

 JOGMEC(本部:東京都港区、理事長:黒木啓介)は、平成29年8月10日付けにて、以下のとおり指名停止を行いましたので公表します。

指名停止の概要

1)指名停止の措置事業者および住所

日新航空サービス株式会社 東京都中野区本町一丁目32番2号

2)指名停止期間

平成29年8月10日から平成29年12月9日まで(4カ月)

3)指名停止の措置対象地域

全地域

4)指名停止の理由

 上記事業者は、当機構と契約した「海外出張等に係る航空券手配等業務」において、実際の航空券の価格より高額な見積書を提出するなどの方法により航空運賃等を過大に請求しており、当該行為が「工事請負契約に係る指名停止等措置要領」に定める指名停止の措置要件に該当すると認められるため。

参考

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構工事請負契約に係る指名停止等措置要領:抜粋

第2条 理事長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、別表各号に定める地域において、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者に対して指名停止を行うものとする。
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 措置要件期間
(不正又は不誠実な行為)
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
全地域について
当該認定をした日から
1ケ月以上9ケ月以内
第11条 第1条から前条までの規定は、機構の発注する測量及び建設コンサルタント等並びに製造等の請負及び物品の購入等について準用する。

この記事に関するお問い合わせ先

経理部財務課林田 金沢

電話 03-6758-8157

総務部広報課

電話 03-6758-8106

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