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LNG売買における仕向地制限等実態について初の包括的調査結果

2021年10月5日

 JOGMECは、LNG売買契約における仕向地制限等の実態について、国内のLNG買主企業22社から全面的な協力を得て調査を実施し、その調査結果を2021年10月5日に公表しました。仕向地制限等に係る調査は、2017年6月の公正取引委員会によるものがありますが、国内のLNG買主企業全社をカバーする包括的調査は初の取り組みとなります。JOGMECは引き続きエネルギーセキュリティの強化に向けてLNG市場の柔軟性・流動性向上を推進するための取り組みを行ってまいります。
 本調査は、2020年3月に策定された「新国際資源戦略」に基づき、LNGセキュリティ上の懸念点となる仕向地条項の撤廃等に向けて、公正取引委員会の「液化天然ガスの取引実態に関する調査報告書(2017年6月公表)」(以下、「公取委調査」という)を踏まえ、当該契約条件の実態についてフォローアップを行うことを目的に実施したものです。

 本調査の結果、2020年度の契約数量のうち、公取委調査(2017年6月)以前に締結された契約によるもので仕向地制限が課されていたのは71%、公取委調査(2017年6月)以降に新たに締結された契約も含めた全契約で仕向地制限が課されていたのは57%、さらに、公取委調査(2017年6月)以降に新たに締結された契約と既存契約のうち仕向地制限に係る条項を改定した契約を分母とした場合に仕向地制限が課されていたのは23%という結果となりました。

図:仕向地制限が課されている契約数量を公取委調査(2017年6月)前後で比較

詳細は、JOGMECの「天然ガス・LNG関連情報」からご覧ください。

仕向地条項

公正取引委員会によれば、LNG売買契約書において、LNG 船 の目的地である仕向地として一定の範囲の受入基地を指定している条項を指します。公正取引委員会は、2017年6月の報告書において、日本の需要者がLNGを他の需要者等に対して再販売することを当該契約において制限されていることを「仕向地制限」として定義し、需要者の市場参入機会を排除し又は取引の機会を減少させるような状態をもたらすおそれが生じる場合には、原則として、独占禁止法上問題となると指摘しました。

この記事に関するお問い合わせ先

調査部 LNG情報チーム古幡

電話 03-6758-8024

総務部 広報課尾崎

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