JOGMECは、2025年4月18日付けで、以下のとおり指名停止措置を行いました。
AIG損害保険株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目3番20号
2025年4月18日から2025年5月17日まで(1か月)
令和7年2月20日に開札した「令和7年度自動車保険契約」の入札において、落札者であるAIG損害保険株式会社から、落札決定後に辞退の申し入れがあり、当該行為が当機構の「工事請負契約に係る指名停止等措置要領」に定める指名停止の措置要件に該当すると認められるため。
<独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構工事請負契約に係る指名停止等措置要領:抜粋>
第2条 理事長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、別表各号に定める地域において、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者に対して指名停止を行うものとする。
第12条 第1条から前条までの規定は、機構の発注する測量及び建設コンサルタント等並びに製造その他の請負契約及び物品の買入れその他の契約について準用する。
別表第2
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 |
措置要件期間 |
(不正又は不誠実な行為)
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
発生地域について
当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
この記事に関するお問い合わせ先
経理部 契約管理課丸山、平野
電話 03-6758-8021
総務部 広報課長田
電話 03-6758-8106