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鉱害防止資金貸付案件の採択について

2008年10月3日

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構

 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこと(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第14号)としております。
 この度、企業より鉱害防止資金借入申込書が提出されましたが、当該資金は機構の目的とする「金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うことにより国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与する。」と認められ、かつ機構採択基準に合致していることから下記のとおり採択いたしました。

(1)坑廃水処理事業分
項目 内容 備考
事業の概要 金属鉱業等において使用を終了した坑道及び捨石又は鉱さいの集積場(特定施設)に係る坑水又は廃水による鉱害を防止するための処理事業に必要な資金の貸付  
貸付の種類 鉱害防止資金(坑廃水処理資金)貸付  
償還期間 5年(うち据置期間2年)  
貸付契約額 100,000千円  
契約締結日 平成20年9月26日  


以上

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