独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下、機構という。)は、金属鉱業を営むものに対する金属鉱物の探鉱に必要な資金の貸付けを行うこと(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第2号)としております。
この度、金属鉱物の海外探鉱資金の借入申込書が提出されましたが、当該資金は機構の目的とする「海外における金属鉱物の探鉱に必要な資金を貸し付けることにより、金属鉱物の安定的かつ低廉な供給に資する」と認められ、かつ、機構採択基準に合致していることから、探鉱資金の融資を採択いたしました。