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金属鉱物海外探鉱資金融資の採択について

2009年1月21日

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構

 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下、機構という。)は、金属鉱業を営むものに対する金属鉱物の探鉱に必要な資金の貸付けを行うこと(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第2号)としております。
 この度、金属鉱物の海外探鉱資金の借入申込書の提出があり審査した結果、当該資金は機構の目的とする「海外における金属鉱物の探鉱に必要な資金を貸し付けることにより、金属鉱物の安定的かつ低廉な供給に資する」と認められ、かつ、機構採択基準に合致していることから、探鉱資金の融資を採択いたしました。
項目 内容
事業の概要 米国アラスカ州マン鉱区におけるニッケル・白金族探鉱事業
貸付先 ITC Mineral Resources Development (U.S.A.) Inc.
(伊藤忠商事株式会社の米国子会社)
貸付金の種類 金属鉱物海外探鉱資金
償還期間 15年(うち据置期間5年)
貸付契約額 163百万円
契約締結日 平成21年1月16日

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