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金属鉱物海外探鉱資金融資の採択について

2009年2月19日

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構

 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下、機構という。)は、金属鉱業を営むものに対する金属鉱物の探鉱に必要な資金の貸付けを行うこと(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第2号)としております。
 この度、金属鉱物の海外探鉱資金の借入申込書が提出されましたが、当該資金は機構の目的とする「海外における金属鉱物の探鉱に必要な資金を貸し付けることにより、金属鉱物の安定的かつ低廉な供給に資する」と認められ、かつ、機構採択基準に合致していることから、探鉱資金の融資を採択いたしました。
項目 内容
事業の概要 ソロモン諸島イザベル東部地域におけるニッケル探鉱事業
貸付先 住友金属鉱山株式会社
貸付金の種類 金属鉱物海外探鉱資金
償還期間 7年以内(うち据置期間2年)
貸付契約額 150百万円
契約締結日 平成21年1月30日
項目 内容
事業の概要 ソロモン諸島チョイスル島東部地域におけるニッケル探鉱事業
貸付先 住友金属鉱山株式会社
貸付金の種類 金属鉱物海外探鉱資金
償還期間 7年以内(うち据置期間2年)
貸付契約額 110百万円
契約締結日 平成21年1月30日

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