独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下、機構という。)は、金属鉱業を営むものに対する金属鉱物の開発に必要な資金の債務保証を行うこと(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第3号)としております。
この度、金属鉱物の海外開発資金債務保証の委託申込書の提出があり審査した結果、当該資金は機構の目的とする「海外における金属鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業に必要な資金に係る債務の保証を行うことにより、金属鉱物の安定的かつ低廉な供給に資する」と認められ、かつ、機構採択基準に合致していることから、開発資金の債務保証を採択いたしました。
項 目 |
内 容 |
事業の概要 |
ブラジル・アラシャ・ニオブ鉱山の権益取得 |
保証委託者 |
双日株式会社 |
保証先 |
みずほコーポレート銀行 |
保証対象額 |
126百万ドル相当の円 |
契約締結日 |
平成23年3月4日 |