以下のいずれかの事業のために必要な資金が出資の対象となります。
海外及び本邦周辺の海域における⽯油及び可燃性天然ガス(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下「石油等」。)の探鉱に必要な資⾦。
海外における石油等の採取をする権利その他これに類する権利に基づく採取及び可燃性天然ガスの液化に必要な資⾦。
⽯油等の採取をする権利その他これに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取を⾏う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資⾦及びこれらの権利に基づく採取を開始するために必要な資⾦。
⽯油等の探鉱及び採取並びに可燃性天然ガスの液化をするために必要な資⾦であって、海外事業法⼈の株式の 全部⼜は⼀部を取得するために必要な資⾦及び海外事業法⼈が事業を実施するにあたり必要不可⽋な資⾦。
出資を受けることのできる方は、以下の要件を満たす方です。
1)本邦法⼈
2)本邦人又は本邦法⼈が出資しかつ経営に参加している外国法⼈
3)2)の法人が出資しかつ経営に参加している外国法⼈
のいずれかであって、⽯油等の探鉱及び採取並びに可燃性天然ガスの液化及び貯蔵を行う者(他の本邦法⼈等が⾏う事業に必要な資⾦を供給する者を含む。)若しくは海外事業法人への出資を行う者、又は海外事業法人。
但し、海外事業法人を除いては、本邦人又は本邦法⼈等(本邦人又は本邦法⼈が議決権の過半数を保有している者に限る。)が議決権の全部を直接的又は間接的に保有していること並びに本邦⼈が取締役及び代表権を有する取締役のそれぞれ過半数を占めていることを条件とする。
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出資の限度額は、事業によって以下のとおり区分されています。
⽯油等の探鉱
必要な資⾦の2分の1を限度とする。但しJOGMECが特に必要と認める場合は4分の3を限度とする。
石油等の採取及び可燃性天然ガスの液化
必要な資⾦の2分の1を限度とする。
可燃性天然ガスの貯蔵
必要な資金の2分の1を限度とする。
⽯油等の権利譲受け(資産買収事業)
必要な資⾦の2分の1を限度とする。但しJOGMECが特に必要と認める場合は4分の3を限度とする。
海外事業法⼈買収等(企業買収事業)
必要な資⾦の2分の1を限度とする。
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