経済安全保障推進法に係る可燃性天然ガス助成金交付事業の概要
本業務は『経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)』に基づき、特定重要物資に指定された可燃性天然ガス(以下、『可燃性天然ガス』)について、経済産業大臣が策定した安定供給確保取組方針に則り、我が国の可燃性天然ガスの安定供給確保を図る上で効果的と認められる取組を行うとして経済産業大臣に計画が認定された供給確保事業者に対し、当該取組に係る申請者負担額に対して助成金を交付する事業です。
なお、当該助成事業で取得した財産等については処分制限がかります。処分を制限された取得財産等の処分又は可燃性天然ガスの取引により収益が発生したときは、当該助成事業で交付した助成金の全部に相当する額を上限に、当該利益の一部又は全部を納付していただきます。
経済産業大臣から供給確保計画の認定を受けようとする者は、『可燃性天然ガスに係る安定供給確保取組方針』に基づき、供給確保計画の認定申請書を作成の上経済産業省に提出し審査を受けていただきます。
取組方針並びに認定申請書の様式等につきましては以下のリンクよりご確認ください。
経済産業大臣に供給確保計画が認定された場合には、引き続きJOGMECに対して助成金の交付申請を実施していただきます。交付申請書の作成にあたっては助成金交付規程様式第1をご活用ください。