「石油の備蓄の確保等に関する法律」(以下「備蓄法」という。)第10条第1項に規定する備蓄義務者。
備蓄法第11条第2項により準用する法第8条第2項の規定による取引関係の確認を受けているグループ。
備蓄法第10条第1項に規定する基準備蓄量を確保するために必要とする石油ガスの購入資金
※基準備蓄量とは、直前12か月の輸入量の40日分に相当する石油ガスの備蓄義務量。
<算式>
石油ガス貸付基準量×30日÷40日×CIF価格×90%(貸付比率)
- (注)1:石油ガス貸付基準量は、貸付年の3月の基準備蓄量に基づき算出。
- (注)2:CIF価格は、貸付を受ける前々年12月~前年11月の財務省貿易統計平均。
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当機構が貸付けのために調達した資金の利率+調達した資金に係る手数料率
本貸付けは、国(資源エネルギー庁)による利子補給金の対象
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備蓄企画部企画課
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